個人型確定拠出年金に加入できる人

現時点(2016年4月25日)で個人型確定拠出年金に加入できる方は自営業者、フリーランスなどの第一号被保険者と上乗せの企業年金のない会社員(第二号被保険者)です。

具体的に言うと厚生年金には加入しているものの、その上乗せの企業年金が無い方です。

現時点では公務員や第三号被保険者である専業主婦は対象外となっています。

尚、今国会により公務員や専業主婦、また上乗せの企業年金のある会社員も個人型確定拠出年金に加入できるように法改正される見込みです。
ちなみに第一号被保険者である自営業者などが加入可能な国民年金基金と個人型確定拠出年金は併用可能です。

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